Uターン法改正・公布、来年3月施行
- Uターン企業支援対象に知識サービス業·情報通信業を追加
- 国·公有地使用特例の新設およびコトラへ支援窓口の一元化を推進
政府は改正された「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律(以下「Uターン法」)」を公布したと発表した。
< Uターン法の改正内容 >
区分 | 既存 | 改正後 |
---|---|---|
業種拡大 | 製造業 | 製造業 情報通信業* 知識サービス産業** |
国・公有地 使用特典 |
- | 国・公有地随意契約 許可、 長期賃貸(50年), 賃貸料の算定特例および減免(最大 50%) |
窓口 一元化 | コトラ内にて国内復帰企業支援センターを運営 | 国内復帰企業支援センターにて支援窓口を一元化 |
* 標準産業分類上の情報通信業(13種):ソフトウェア開発/供給業、放送業、公営郵便業など
** 産業発展法上の知識サービス業(34種):ソフトウェア開発/供給業、電気通信業、映画・ビデオや放送番組製作、オーディオ出版業、情報サービス業、コンピュータープログラミング、エンジニアリング
今回のUターン法改正により、Uターン企業支援対象が製造業から情報通信業・知識サービス業(産業発展法第8条第2項)まで拡大される。
これまでUターン企業は、韓国標準産業分類上の製造業に該当する企業のみが指定されたが、今回の改正によりUターン企業支援対象を既存製造業以外に情報通信業·知識サービス業まで拡大してUターン支援の幅を広げ、新しいUターン需要創出が可能であると期待される。
Uターン企業に対する国・公有地使用特例も新設される。Uターン企業に選定されると国‧公有地随意契約許可、長期賃貸(50年)、賃貸料算定特例および減免(最大50%)などが可能となる。
Uターン企業への立地支援を外国人投資水準に拡大することで、Uターン企業の国内投資費用負担の緩和に役立つものと期待される。
最後にコトラ国内復帰企業支援センターの機能を拡大し、Uターン選定および支援窓口が一元化される。コトラ国内復帰企業支援センターに書類受付・処理機関移送など苦情事務処理規定を新設し、企業の便宜を図る計画である。
産業通商資源部は今回のUターン法改正をきっかけに、情報通信業・知識サービス業の企業など海外進出企業のUターン需要が増加するものと期待している。Uターン法改正によるUターン法施行令・施行規則の改正を改正Uターン法の施行予定日('20.03.11)に合わせて完了する予定である。
資料提供及びお問い合わせ : 産業通商資源部の海外投資課
TEL. 044-203-4093