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2020.04

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1年未満勤労者の年次休暇に関する労働基準法改正案の案内

1年未満勤労者の年次休暇に関する労働基準法改正案の案内

1年未満勤労者の年次休暇(11日)の消滅時期を変更

- 年次休暇は付与から1年間使用しなければ消滅するが、1年以内に付与した年次休暇*は入社日から1年間未使用の場合消滅するよう改正

  • * 1年以上勤労者の年次休暇は前年度の出勤率により「1年間勤労終了直後に一括付与」し、1年未満勤労者の年次休暇は1ヶ月皆勤度に毎月1日付与
  • → 1年以内に付与した年次休暇11日は1年目にすべて使用し、2年目には15日、年次のみ使用することとする

    • * 現在は付与日から1年後に消滅→ 2年目に26日の年次休暇をまとめて使用可

現行

年次休暇付与日から1年間使用しない場合消滅

  • → 1年未満勤労者の場合、1ヶ月皆勤度に毎月1日の年次休暇を付与
  • → 2年目に毎月1日ずつ(年次休暇付与日から1年後)消滅
改正

1年未満勤労者の年次休暇は、入社日から1年間使用しなければ消滅

  • → 入社後1年間使用しなければ消滅(労働基準法§60⑦改正)

1年未満勤労者および1年間80%未満勤労者の年次休暇に関する使用促進制度の新設

- 使用者が法に従って年次休暇の使用を促し、

- 法による年次休暇の使用促進にもかかわらず、勤労者が使用せずに年次休暇が消滅した場合、 その未使用年次休暇に対する金銭補償義務を免除


< 改正法による年次休暇使用促進手続(会計年度基準) >

<1次使用促進>


(使用者→ 勤労者)
未使用年次休暇日数の告知および使用時期の指定・通知要求
(勤労者→使用者)
使用時期の指定・通知

<2次使用促進>


(使用者→ 勤労者)
勤労者が使用時期を通知しない場合、使用者が使用時期を指定・通知

1年以上勤労者


*法改正により80% 未満出勤者も含む

7.1-7.10

(6ヶ月前、10日間)
催告された日から 10日以内

10.31まで

(2ヶ月前)

1年未満 勤労者

年次休暇 9日

10.1-10.10

(3ヶ月前、10日間)
10日以内

11.31まで

(1ヶ月前)
年次休暇 2日

12.1-12.5

(1ヶ月前、5日間)
10日以内

12.21まで

(10日前)

<1次使用促進>


(使用者→ 勤労者)
未使用年次休暇日数の告知および使用時期の指定・通知要求

1年以上勤労者


*法改正により80% 未満出勤者も含む

7.1-7.10

(6ヶ月前、10日間)

1年未満 勤労者

年次休暇 9日

10.1-10.10

(3ヶ月前、10日間)
年次休暇 2日

12.1-12.5

(1ヶ月前、5日間)
(勤労者→使用者)
使用時期の指定・通知

1年以上勤労者


*法改正により80% 未満出勤者も含む
催告された日から 10日以内

1年未満 勤労者

年次休暇 9日 10日以内
年次休暇 2日 10日以内

<2次使用促進>


(使用者→ 勤労者)
勤労者が使用時期を通知しない場合、使用者が使用時期を指定・通知

1年以上勤労者


*法改正により80% 未満出勤者も含む

10.31まで

(2ヶ月前)

1年未満 勤労者

年次休暇 9日

11.31まで

(1ヶ月前)
年次休暇 2日

12.21まで

(10日前)

※ 詳細については、雇用労働部のホームページ(http://www.moel.go.kr)でご確認いただけます。

資料提供および問い合わせ:雇用労働部

TEL. 044-202-7073