1年未満勤労者の年次休暇に関する労働基準法改正案の案内
1年未満勤労者の年次休暇(11日)の消滅時期を変更
- 年次休暇は付与から1年間使用しなければ消滅するが、1年以内に付与した年次休暇*は入社日から1年間未使用の場合消滅するよう改正
- * 1年以上勤労者の年次休暇は前年度の出勤率により「1年間勤労終了直後に一括付与」し、1年未満勤労者の年次休暇は1ヶ月皆勤度に毎月1日付与
→ 1年以内に付与した年次休暇11日は1年目にすべて使用し、2年目には15日、年次のみ使用することとする
- * 現在は付与日から1年後に消滅→ 2年目に26日の年次休暇をまとめて使用可
現行 | 年次休暇付与日から1年間使用しない場合消滅
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改正 | 1年未満勤労者の年次休暇は、入社日から1年間使用しなければ消滅
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1年未満勤労者および1年間80%未満勤労者の年次休暇に関する使用促進制度の新設
- 使用者が法に従って年次休暇の使用を促し、
- 法による年次休暇の使用促進にもかかわらず、勤労者が使用せずに年次休暇が消滅した場合、 その未使用年次休暇に対する金銭補償義務を免除
< 改正法による年次休暇使用促進手続(会計年度基準) >
<1次使用促進> (使用者→ 勤労者) 未使用年次休暇日数の告知および使用時期の指定・通知要求 |
(勤労者→使用者) 使用時期の指定・通知 |
<2次使用促進> (使用者→ 勤労者) 勤労者が使用時期を通知しない場合、使用者が使用時期を指定・通知 |
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1年以上勤労者 *法改正により80% 未満出勤者も含む |
7.1-7.10 (6ヶ月前、10日間) |
催告された日から 10日以内 | 10.31まで (2ヶ月前) |
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1年未満 勤労者 |
年次休暇 9日 | 10.1-10.10 (3ヶ月前、10日間) |
10日以内 | 11.31まで (1ヶ月前) |
年次休暇 2日 | 12.1-12.5 (1ヶ月前、5日間) |
10日以内 | 12.21まで (10日前) |
<1次使用促進> (使用者→ 勤労者) 未使用年次休暇日数の告知および使用時期の指定・通知要求 |
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1年以上勤労者 *法改正により80% 未満出勤者も含む |
7.1-7.10 (6ヶ月前、10日間) |
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1年未満 勤労者 |
年次休暇 9日 | 10.1-10.10 (3ヶ月前、10日間) |
年次休暇 2日 | 12.1-12.5 (1ヶ月前、5日間) |
(勤労者→使用者) 使用時期の指定・通知 |
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1年以上勤労者 *法改正により80% 未満出勤者も含む |
催告された日から 10日以内 | |
1年未満 勤労者 |
年次休暇 9日 | 10日以内 |
年次休暇 2日 | 10日以内 |
<2次使用促進> (使用者→ 勤労者) 勤労者が使用時期を通知しない場合、使用者が使用時期を指定・通知 |
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1年以上勤労者 *法改正により80% 未満出勤者も含む |
10.31まで (2ヶ月前) |
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1年未満 勤労者 |
年次休暇 9日 | 11.31まで (1ヶ月前) |
年次休暇 2日 | 12.21まで (10日前) |
※ 詳細については、雇用労働部のホームページ(http://www.moel.go.kr)でご確認いただけます。
資料提供および問い合わせ:雇用労働部
TEL. 044-202-7073