法務部、外国人投資·創業ビザ規制を改善
- 外国人投資誘致及び技術創業活性化のためビザ制度を改善
法務部は去る5月、外国人投資を活性化し、優れた技術力を備えた外国人が国内で容易に創業できるように改善された企業投資及び技術創業ビザ制度を施行した。これまで外国人投資企業は派遣される外国人の役員·管理者等の勤務人数を投資金額だけで適用してきており、優秀な技術力を備えた外国人が投資なしに技術創業をする場合、学士以上の学歴が要求されてきた。このような現行の投資企業(D-8)ビザ制度が企業のグローバル化傾向に合わず、優秀な外国人人材の誘致に支障をきたすという指摘により、このたび改善された。主な内容は、▲外国人投資企業に派遣される外国の専門人材制限の緩和、▲企業投資ビザ発給対象の拡大、▲予備技術創業者に対する学歴要件廃止、▲技術創業ビザ取得の評価基準の新設などである。詳細については、以下の通りである。
- ■ 外国人投資企業に派遣される役員·管理者の人数制限を緩和
- (現行)外国人投資企業の外国人役員·管理者などに対するビザ発給許可の人数を投資金額1億ウォン当たり1人に制限
- (改訂)外国人投資企業の外国人役員·管理者などに対するビザ発給人数を国民雇用、納税実績など*に応じて追加許可することにより企業活動をサポート
- * 6ヶ月以上雇用した国民3人当たり1人、年間納税実績1億ウォン当たり1人、年間売上高10億ウォン当たり1人など
- ■ 外国人企業投資(D-8)ビザ発給対象を拡大
- (現行)滞在外国人の中で技術研修(D-3)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、その他(G-1)の資格保有者の定住化を防ぐため、海外からの流入投資金5億ウォン以上の場合のみ、企業投資(D-8)資格として滞在許可
- (改訂)上の滞在資格保有者のうち、 海外の流入資金3億ウォン以上を投資した場合、 企業の投資(D-8)資格として滞在許可
- ■ 予備技術創業(D-10-2)ビザ取得のための学力要件の廃止
- (現行)優れた技術力を備えた外国人による技術創業準備のためのビザ取得要件を学士以上の学位所持者に限定
- (改訂)グローバル創業移民センターにて、優れた技術力を認められて推薦された優秀な外国人材に対しては学歴要件を廃止
- ■ 技術創業(D-8-4)ビザ取得の評価基準新設
- 予備技術創業者が技術力を認められ、国内・外の投資専門会社から 1億ウォン以上の投資を誘致した場合、技術創業ビザ許可
資料提供及びお問い合わせ : 法務部滞在管理課
TEL. 02-2110-4067