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2019.12

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産業団地内の小規模零細企業、共同給食施設の設置が可能となる

7,646社の労働者19,103人の利益.. 産業集積法施行規則が今年12月に改正


産業団地内の小規模零細企業、共同給食施設の設置が可能となる

「産業集積活性化及び工場設立に関する法律(産業集積法)施行規則」が今年12月に改正予定となったことにより、産業団地内の2社以上の小規模零細企業が共同給食施設を設置し利用できるようになった。


京畿道によると、現行の産業集積法施行規則上では、産業団地内の複数の入居企業が共に利用する共同給食施設を設置することが不可能となっている。「食品衛生法」上、産業団地内の共同給食所の設置自体は可能であるが、「産業直接法施行規則」上では、「食堂」の範囲を「当該企業」に勤務する従業員のみが利用できる付帯施設に限定しているためである。


このため、産団内の企業は個別に社員食堂を設置·運営しなければならなかったが、零細小企業の場合は、経済的条件などの問題で個別食堂を運営するのが困難であった。


実際に産団内の入居企業のうち50人未満の小規模会社は83.2%に達し、そのうち自社の社員食堂を運営する中小企業は3%に過ぎないことがわかった。さらに、都心から離れた地域の産団労働者の場合は、遠くの食堂を利用したり、出前で食事を済ませるなどの不便を強いられていた。


京畿道はこの事項を今年から「訪ねる企業苦情相談所」「規制·苦情全数調査」など各種窓口を通じて受け付け、労働環境の改善や中小企業の経営苦情解消の観点から問題解決が急がれると判断し、多方面の努力を傾けてきた。


これと関連して京畿道は、市と郡が共に道内の産業団地の社員食堂設置·運営実態調査を実施し、これを土台に産業通商資源部に規制改善を数回申し入れ、遂に施行規則の改正を導き出した。これで道内の118カ所の一般産業団地7,646社19,103人の労働者たちが利用可能となる見込みである。


京畿道経済企画官は「今回の制度改善は京畿道が企業の現場の声に耳を傾け、市郡および中央政府と持続的に疎通して得た成果」とし、「今後も経営困難の解消や制度改善を積極的に推進し、企業にやさしい京畿道を作ることに最善を尽くす」と述べた。


資料提供及びお問い合わせ : 京畿道特化企業支援課企業SOSチーム

TEL. 031-8030-3033